施設利用 > 利用規程 |
利用規程 PDF版はこちら 筑波大学山岳科学センター利用規程 平成29年4月21日制定 |
||||||||||||||||
第1条 |
(目的) この規程は、山岳科学センター(以下「MSC」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 |
|||||||||||||||
第2条 |
(施設利用) MSCの利用施設は次のとおりとする。 (1) 菅平高原実験所 (2) 八ヶ岳演習林 (3) 井川演習林 (4) 筑波実験林 |
|||||||||||||||
第3条 |
(利用の原則) MSCの利用については、学術研究、学生に対する教育及び実習並びに研究指導、社会教育などの目的に限り利用することができる。 |
|||||||||||||||
第4条 |
(利用資格) MSCを利用することができる者は、次のとおりとする。 (1) 本学の職員 (2) 本学の学生 (3) 本学以外の大学、研究機関の職員又は学生 (4) その他、山岳科学センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者 |
|||||||||||||||
第5条 |
(利用の手続) MSCを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の1週間前(菅平高原実験所においては10日前)までに、所定の利用申込書をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。 |
|||||||||||||||
第6条 |
(利用者の義務) 利用者は、別の定める利用心得を遵守し、施設・設備を常に良好な状態に保るよう努めると共に、利用を終了した際は、原状に回復するものとする。 2 利用者は、MSCを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等にMSCを利用した旨を明記しなければならない。 3 利用者は、前項の公表された論文等の写を、MSCに送付しなければならない。 4 利用者は、故意又は重大な過失により、施設・設備等を破損、滅失又は汚損したときは、その損害に相当する費用を弁償しなければならない。 |
|||||||||||||||
第7条 |
(実験器具等) 利用者がMSCの施設において使用する実験器具類、薬品類及び肥料等については、MSCが共用するものを除き、原則として、利用者が持参するものとする。 |
|||||||||||||||
第8条 |
(許可の取消し) センター長は、利用者が、この規程に違反し、またはMSCの運営に重大な支障を及ぼす恐れがあると判断した場合には、利用の途中であっても、利用の許可を取り消すことができる。 |
|||||||||||||||
第9条 |
(宿泊施設の利用) 利用者は、MSCの利用に当たり、宿泊を必要とする場合はMSCの宿泊施設を利用することができる。 2 宿泊しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。 3 利用者の都合により、宿泊施設の利用を取り消した場合の納付した使用料は、返還しない。 |
|||||||||||||||
第10条 |
(その他) この規定に定めるもののほか、MSCの利用に関し必要な事項は、第2条に定める利用施設ごとに定める利用細則によるものとする。 |
|||||||||||||||
附則 |
この規程は、平成29年4月21日施行し、同年4月1日から適用する。 |
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
このページのトップへ |
||||||||||||||||
施設利用 > 利用規程 |